会社設立後に必要な税務届出書一覧|提出期限と注意点を税理士が解説

株式会社や合同会社を設立した場合、登記が完了しただけでは税務上の手続きは終わりません。

税務署や地方自治体への届出が必要となり、中には提出期限を過ぎると税制上の優遇措置を受けられなくなるものもあります。

この記事では、会社設立後に必要となる主な税務届出書と、その提出期限について解説します。

1. 会社設立後に必要な主な届出書

税務署に提出する主な書類は、次のとおりです。

届出書・申請書提出期限
法人設立届出書設立の日以後2か月以内
青色申告の承認申請書設立の日以後3か月を経過した日と第1期末の、いずれか早い日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書給与支払事務所等を開設した日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時
消費税関係の届出書届出の種類や適用を受ける時期によって異なる

それぞれの内容を確認していきましょう。

2. 法人設立届出書

法人設立届出書は、会社を設立したことを税務署に知らせるための書類です。

株式会社や合同会社などの普通法人を設立した場合、原則として設立の日から2か月以内に提出する必要があります。

提出時には、定款等の写しも必要です。

また、税務署だけでなく、都道府県や市区町村に対しても法人設立に関する届出が必要になります。地方自治体への提出期限は、それぞれの自治体の取扱いを確認しましょう。

3. 青色申告の承認申請書

会社設立時に特に注意したいのが、青色申告の承認申請書です。

青色申告には、一定の要件を満たす欠損金の繰越控除など、税制上のメリットがあります。

設立第1期から青色申告を適用したい場合、提出期限は次のうちいずれか早い日の前日です。

  • 設立の日以後3か月を経過した日
  • 設立第1期の事業年度終了の日

例えば、設立から最初の決算までの期間が短い会社は、設立後3か月よりも早く申請期限が到来することがあります。

青色申告の承認申請書は、会社設立後、早めに提出しておきたい書類の一つです。

4. 給与支払事務所等の開設届出書

役員報酬や従業員給与を支払う場合には、源泉所得税の手続きも必要となります。

給与支払事務所等を開設した場合、原則として開設の日から1か月以内に届出書を提出します。

代表者1人の会社であっても、役員報酬を支払う場合は源泉徴収に関する手続きを確認する必要があります。

また、給与の支給人員が常時10人未満の場合には、「源泉所得税の納期の特例」を利用できる場合があります。

この特例を利用すると、通常は毎月納付する源泉所得税について、一定のものを年2回にまとめて納付できます。

5. 消費税・インボイス制度の届出

会社設立時には、消費税の取扱いについても確認が必要です。

新設法人は、原則として設立当初は消費税の免税事業者となる場合がありますが、資本金の額や特定新規設立法人の該当性などによっては、設立第1期から課税事業者となります。

また、インボイス制度の登録を受けた場合には、原則として消費税の申告・納税が必要です。

設立時に消費税の課税事業者となるかどうか、インボイス登録を行うべきかどうかは、取引先の状況や設備投資の予定などを踏まえて検討することが大切です。

6. 地方自治体への届出も忘れずに

会社を設立した場合には、税務署への届出だけでなく、都道府県税事務所や市区町村への届出も必要になります。

神奈川県厚木市に会社を設立する場合には、神奈川県および厚木市への法人設立に関する届出も確認しましょう。

提出書類や期限は自治体ごとに異なる場合があるため、事前の確認が重要です。

7. まとめ

会社設立後の税務手続きでは、特に次の点に注意が必要です。

  • 法人設立届出書は、原則として設立後2か月以内
  • 青色申告の承認申請書は、第1期の決算日によって期限が早まる場合がある
  • 役員報酬や従業員給与を支払う場合は、源泉所得税の手続きを確認する
  • 消費税の課税関係やインボイス登録についても設立時に検討する
  • 地方自治体への届出も忘れずに行う

会社設立時の税務手続きを適切に行うことで、その後の申告や経理業務を円滑に進めやすくなります。

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※この記事は2026年10月時点の一般的な税務制度をもとに作成しています。個別の事情や制度改正によって取扱いが異なる場合があります。

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